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仕事を辞める!と決めてすぐに就職する人には無縁の話ですが、仕事を辞めて就活するまでの期間の保険ってどうしたらいいのか分からないと悩んでいます。
結婚したているのであれば旦那の扶養、家族と同居しているのなら親の扶養などに入れてもらう人もいるのではないでしょうか?しかし、扶養にも入れず独身となると就活中の健康保険はどうしていいのかわからない人もいると思います。私もそうです。
4年前移住する前も保険に入れず、今回も扶養に入れないことを考慮して色々調べてみたので紹介したいと思います。
健康保険
健康保険の概要
健康保険は、被保険者(会社員)とその被扶養者(会社員の家族)に対して、労災保険の給付対象とならない病気やケガ、死亡、出産などについて保険給付を行う(保険金を支払う)制度です。
引用:FP教科書 P33
健康保険の保険料
保険料は会社員の報酬月額(給与)と標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その金額を会社と会社員(被保険者)で半分づつ負担します。
そのため、退職して任意継続する場合は今まで払っていた額の2倍ほどを支払うことになります。
健康保険の給付内容
療養の給付、家族療養費
病気や怪我について、病院受診時に受診料や処方した薬などを受けることができます。医療機関では、一定の自己負担が(現役並み所得者は3割負担)があります。
高額療養費
月の医療費の自己負担が一定を超えた場合、超過額について請求すれば、後で返金を受けることができます。
病院入院での治療などは高額医療にあたり病院側がその理由を書いてました。私が病院勤の時は行なっていました。
高額医療に入るかわかりませんが、装具など購入する時も何割か戻ってくるので領収書等とっておき、自分が入っている健康保険の協会けんぽもしくは組合健保に問い合わせてみてください!
私は、靭帯損傷時に装具を作りお金が何割か返ってきました(金額は忘れましたが・・・。)。
出産育児一時金、家族出産育児金
被保険者または被扶養者が出産した場合、一人につき42万円が支給されるそうです。
出産手当金
被保険者が、出産のために仕事を休み、給与されない場合に出産前42日間、出産後56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日✖️3分の2
傷病手当金
被保険者が、病気や怪我を理由に会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に4日目から通算して1年6ヶ月間支給されます。
有給を使うと支給はされませんが・・・。職場にも聞くと良いかと思います。
埋葬料、家族埋葬料
被保険者が死亡したとき、埋葬した家族に対して5万円が支給されます。被扶養者が死亡したときは被保険者に5万円支給されます。
健康保険の任意継続被保険者
会社を退職すると、健康保険の資格はなくなりますが、一定の条件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。この場合は保険料の部分でも少しふれましたが被保険者(退職者)が全額負担になります。
任意継続要件
・健康保険に継続して2ヶ月以上加入
・退職日の翌日から20日以内に申請
この2つが当てはまれば退職後2年間加入することができます。
退職日に給与課から話があると思います!その際に任意継続するといえば書類をもらうことができます。
国民健康保険(国保)
国保の概要
国民健康保険は、健康保険や共済組合などの適応を受けれない自営業者や未就業者など、市町村に住所があるすべての人が対象とした保険です。
保険料
市区町村で異なるため前年の所得等によって計算されます。
自分が住んでいる区役所に問い合わせるか、〇〇市 国民健康保険 試算 で検索して前年度の給与所得(総額)で計算すると月額が出てきます。
ちなみに扶養はないので、扶養を入れたい場合は倍になると親が言っていました!
健康保険の任意継続要件が当てはまる人は比較してみると良いかと思います。
国民健康保険の給与内容
国民健康保険の給与内容は健康保険とほぼ同じですが、出産手当金や傷病手当金はありません!
まとめ
退職してしまうと、健康保険の資格は無くなってしまいます。しかし、何かあったときには病院に行くこともあると思います。
退職した後は再就職しない場合も何らかの保険に加入する必要があります。
・健康保険の任意継続
条件は健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある。退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請する(職場にいえば書類をもらえます)
・国民健康保険に加入する
退職日から14日以内に市区町村に申請する。
・家族の扶養になる
家族の扶養に入れない場合は、健康保険の任意継続もしくは、国民健康保険に加入する必要があります。
料金を比較して自分にメリットがある方に加入すると良いかと思います!
私は、計算した結果任意継続の方が良いかなぁと思っています。
少しでも参考になれば嬉しいです。自分のライフスタイル、自分のメリットがある方に加入しましょう!
引用:FPの教科書 3級 滝澤ななみ、国保の手引き(市区町村にもらった国民健康保険のてびき)